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2016年05月14日
こんにちは!大川です! 
5月の連休後、初の投稿となりました!
 
みなさん、連休はどこかお出かけへ行かれましたか?
 
僕は、日帰りで淡路島へ行ってきました(^^)
 
天気は良かったのですが、風邪が強く少し寒く感じました。
 
そして、朝からしらす丼を食べ、昼からはオノコロランドというテーマパークに行きました(^^)
 
そこで面白いなと思ったのが、世界遺産がミニチュアになり再現されている場所がある所です!
ピサの斜塔とパシャリ。
 
と言ったような僕の連休でした!笑
 
僕の話はこの辺にしておきまして、、、
 
今回は第三者行為についてお伝えしたいとおもいます。
 
交通事故でケガをした場合、整骨院で健康保険は使えるの?と、よく聞かれる事があります。
 
基本的に事故の際、相手がいてどちらにも過失がある場合は、国の国土交通省が管轄している自賠責保険という被害者を救済する保険が適応されます。
 
交通事故などの第三者(自分以外の人)による行為によってケガをした場合でも健康保険を使って施術する事ができます。
 
第三者の行為によりケガをしたときの施術にかかった費用は、第三者(加害者)が負担するという事が原則となります。
 
その場合、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」の届出が必要となります。
 
被害者が第三者(加害者)から受けたケガで健康保険を使って施術を受けた場合には、健康保険組合が施術にかかった費用を第三者(加害者)へ請求することができます。
 
ケガをして日にちが経ってから届出をしても、そのケガとの因果関係が薄れてしまい、認められなくなる可能性もあるので第三者から受けたケガで健康保険を使って施術をする場合は早めに届出をすることをお勧めします!
 
第三者の加害行為によるケガとは
 
・交通事故(自損事故も含む)
 
・ケンカによるケガ
 
・他人の犬に噛まれた
 
などは、第三者によるケガになるので健康保険を使って施術を受けても第三者(加害者)が施術にかかる費用を負担する事になります。
 
交通事故の自損事故の場合、、、
 
例えば、Aさんが運転している車にBさんが同乗しているとします。その車がガードレールや電信柱に衝突し、ケガをした場合。
 
Aさんが第三者(加害者)、Bさんは被害者となり、Bさんが健康保険を使って施術する場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を届出する事で、Bさんの施術にかかった費用をAさんが負担する事になります。
 
当院ではこのような場合、Bさんは自己負担0円で施術を受けることができます。
 
もしこのようなケースでお困りの方がいればお気軽にご相談ください!
 
「ホームページを見た」とお伝えいただくと、下記特典が受けられます。

「予約優先制」ですので、ご予約いただくとお待たせすることなくご利用いただけます。
| 【住 所】 | 〒584-0045 大阪府富田林市山中田町1-15-27 1F | 
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| 【営業時間】 | 月~金 8:30~12:00 15:00~20:00 土曜日 8:30~14:00 | 
| 【電話受付】 | 営業時間と同じ | 
| 【定休日】 | 日・祝休み | 
| 【最寄駅】 | 富田林駅から車で約10分、山中田バス停より1分 | 
| 【駐車場】 | 無料駐車場4台分完備 | 
富田林市 河南町 整体 整骨院なら 「ひろたに整骨院」
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