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交通事故の休業損害について 富田林市

2017年10月25日

交通事故 休業損害について

こんにちは!大川です!

災難にも交通事故に遭い、怪我をしてしまい仕事を休まないといけない状況になり休んだ分の補償はされるのだろうか?と不安になっている方はいないでしょうか??
今回は交通事故の休業損害についてお伝えしていきたいと思います!

まず休業損害という言葉はみなさん聞いた事はありますか??
あまり聞き慣れない言葉だと思います。
みなさんが聞き慣れている言葉で言えば休業補償ではないでしょうか??
実はこの「休業損害」と「休業補償」には違いがあります。
交通事故により働けなくなった期間の損害を補償するものと言う意味では同じです。
違いをすごく簡単に言うと自賠責保険に請求するものを休業損害、労災保険に請求するものを休業補償といいます。
今回は休業損害についてお伝えしようと決めたのでこの違いは次回に詳しく説明させてもらうことにします!笑

休業損害とは
交通事故によって傷害を負ってしまいそれにより仕事をすることができなくなってしまった場合、傷害によって休業したために得ることができなくなった収入を「休業損害」として賠償請求することができます。

基本的には労働者が休業損害をもらえる対象となり、専業主婦については家事を労働と捉えて休業損害を受け取ることができます。
無職の場合は事故に遭わなかったとしても収入の減少がない為、原則として休業損害を請求することはできません。
しかし例外で事故時は無職であっても就職先は決まっていたような場合や、継続的に就職活動をしていて就労の意欲も可能性も高いものであった場合や、事故による傷害がなければ休業期間中に就職し、一定の収入を得られたと認められるときには、一定期間の休業損害が認められることがあります。

休業損害を請求するには
休業損害証明書という書類を就労先に作成してもらいます。これには、事故前3ヶ月の収入、休業した日が記され、1日あたりの収入と休業日数の両方を会社が証明してくれる書類となります。
主婦の方は主婦であることが明らかな場合は通常、休業損害についての書類等を提出する必要性はありません。

休業損害には基準があり
基準が高い方から順に
弁護士基準、自賠責基準、任意保険基準
となっております。

今回は自賠責基準での休業損害の計算方法をお伝えしたいと思います。

休業損害 = 5700円 × 休業日数

この式により計算されます。
1日の基礎収入額が5700円を超えると認められる場合には例外的に1日1万9000円を限度としてその実額を1日当たりの基礎収入額とすることができる場合があります。

交通事故後は車の修理・入通院やその他雑費などの費用がかさむ上に、休業によって収入が減ってしまうということがが発生したりするので、金銭的に余裕がなくなることがあり実際に補償金の受け取れる日がいつになるのか気になりますよね!?
休業損害は、必要書類を提出して保険会社が内容を確認した後、問題がなければ振り込まれることになります。

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